著作権法・著作権侵害



人が心で思ったことを個性的に表現したものを「著作物」といい、その著作物をつくった人を著作者といいます。 著作者はその著作物の利用を独占する権利を持ち、その権利を著作権といいます。 著作物を利用したい時には著作者に許諾をもらう必要があります。許諾を受けず著作物を利用することは「著作権の侵害」にあたり、 損害賠償や刑罰の対象となります。しかし、著作権にも期限があり原則として著作者の死後50年で消えてしまいます。
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